健康食品の表示内容の見方
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| 医薬品 (医薬部外品を含む) |
保健機能食品 | 一般食品 (いわゆる健康食品を含む) |
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| 栄養機能食品 (規格基準型) |
特定保健用食品 (個別許可型) |
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| 「健康食品」という言葉には明確な定義はありません。 法律では口に入れる物は「医薬品」か「食品」に分かれます。 「保健機能食品制度」 健康食品には健康の保持促進に効果があると確認されるものもあれば、そうでないものもあります。そのうち国が安全性や有効性などを考慮して設定した規格基準などを満たしたものには、それと分かるように表示することで、消費者の選択に役立てようとしてこの制度ができました。 保健機能食品には「特定保健用食品」と「栄養機能食品」があります。 そのほかの健康食品にみ、「栄養補助食品」、「健康飲料」、「栄養強化食品」、「サプリメント」など、さまざまな表示がありますが、それらは国がその効果を確認したものではなく、製造者が任意に使用しているものです。 「特定保健用食品」 身体の生理学的機能や生物学的活動に影響を与える保健機能成分を含み、食生活において特定の保健の目的で摂取するもの。 ・・・個別の製品ごとに有効性や安全性について、ヒトへの科学的試験など、国による審査をうけなければなりません。許可、承認されると、「血圧が高めの方に」「おなかの調子を整える」「虫歯の原因になりにくい」などと具体的な保健用途を表示できます。(平成17年8月現在、ヨーグルトや清涼飲料水など約530品目が許可・申請されています) ・・・特定保健用食品は基準が厳しく、試験データの提出に多額の費用がかかることから、大企業しか申請できませんでした。 科学的な根拠は特定保健用食品のレベルに達していなくても、一定の有効性が確認されていれば、条件付の表示を許可する「条件付特定保健用食品」という制度を設けました。 「栄養機能食品」 身体の健全な成長、発達、健康の維持に必要な栄養成分(ミネラル、ビタミンなど)の補給、補完を目的としています。 現在、12種類のビタミン、5種類のミネラルについて規格基準が定められています。 高齢化や食生活の乱れなどにより、通常の食生活がむずかしく、一日に必要な栄養成分を摂取できない場合などの、栄養成分の補給、補完の目的で摂取する食品。 国の許可申請た届出は不要で、指定された栄養成分を基準値内で含んでいれば「カルシウムは骨や歯の形成に必要な栄養素です」など、栄養成分の機能を製品に表示できます。 <参考> 独立行政法人「国立健康・栄養研究所」では、アガリクス、メシマコブ、コエンザイムQ10など、なにかと話題になっている健康食品の成分や安全性などの詳細な情報をデータベース化し、ホ^ムページで公開しています。 |